消防用設備工事業 鹿児島県知事許可(第17585号)
全ての消防用設備の工事・整備・点検を行う資格者が在籍しています
消防設備士
甲種 特類(特殊消防用設備等)
甲種 第1類(屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備)
甲種 第2類(泡消火設備)
甲種 第3類(不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)
甲種 第4類(自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備)
甲種 第5類(金属製避難はしご、救助袋、緩降機)
乙種 第6類(消火器)
乙種 第7類(漏電火災警報器)
防火対象物点検資格者(一定の防火対象物について総合的な点検)
防火設備検査員(指定された建築物の防火設備:感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等の検査)
防災管理点検資格者(大規模な防火対象物の点検)
蓄電池設備整備資格者(消防用設備の予備電源・その他蓄電池設備の点検・整備)
1級電気工事施工管理技士(電気工事に関する施工管理:工程管理・品質管理・原価管理・安全管理)
電気工事士 第一種(第二種の範囲に加えて、高電圧で受電する小規模なビル、工場などの電気設備などの工事)
電気工事士 第二種(低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事)
工事担任者・電気通信(電気通信回線に端末設備、または自営電気通信設備の接続工事)
消防用設備等には定期点検が必要です。
消防用設備等点検報告制度とは 「防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)」
点検には機器点検(6か月に1回実施)と総合点検(1年に1回実施)があります。
【機器点検 6か月に1回実施】
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他、主として外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を点検します。
【総合点検 1年に1回実施】
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検です。
点検結果は報告が必要です。
点検結果は維持台帳に記録するとともに建物種類別の期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければなりません。
特定防火対象物(1年に1回報告)とそれ以外(3年に1回報告)
【特定防火対象物 1年に1回報告】
特定防火対象物とは、百貨店・旅館・病院・地下街・複合用途防火対象物等で不特定多数の者または災害時に援護が必要な者が出入りする施設(特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等)です。
【特定防火対象物以外 3年に1回報告】
アパートや寮、学校、図書館、一般浴場、神社、工場、スタジオ、駐車場、倉庫、事務所、事務所付き住宅などが該当します。
消防用設備にはルールがあります
消火器の設置ルール
A設置場所 必要時にすぐに持ち出せる場所に設置、床面から1.5m以下の場所に設置
B設置間隔 階ごとに建物の各部分から消火器まで歩行距離20m以下に設置
C適応性 設置場所に適応する消火器を設置(普通火災:建物その他の工作物の火災、油火災:引火性の液体等の火災、電気火災:通電中の電気設備等の火災
D標識 消火器の設置場所に「消火器」の標識を見やすい場所に掲示
消火器の使用期限
業務用消火器 おおむね10年です
住宅用消火器 おおむね5年です
消火器の処分
古い消火器の処分は消火器販売店(特定窓口)に依頼する必要があります
消防用設備には各種届出が必要です
消防用設備等設置届
建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。
設置後、4日以内に管轄消防署に届出する必要があります。
届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。
着工届(工事整備対象設備等着工届出書)
「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届出です。
工事に着手する10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
●設備部門
消防設備工事業・消防用設備点検
鹿児島県知事許可 第17585号
消防施設工事業の設計・施工・点検業務
消火器(新規購入・廃棄処分)
自動火災報知設備
住宅用火災警報器
消防設備器具全般
●営業部門
消防用ホース・操法用ホース
消防用可搬小型ポンプ
消防自動車・救助工作車・特殊車両
救助資機材
テロ対策・地震対策資機材
水害対策資機材
ドローン
消防被服・用品
企業防災・一般災害用資機材
非常食・保存水
避難所資機材